1、原告が外国人または香港、マカオ、台湾住民のために自ら裁判所に来て起訴状を提出した場合、その身分を証明する証明書(例えばパスポート、香港、マカオ、台湾住民通行証など)を提示し、コピーを提供しなければならない。原告が他人に起訴状を提出するよう依頼した場合、公証、認証を受けた授権依頼書と受託者身分証明書のコピーなどの身分証明書類を提出しなければならない。
2、当事者が我が国の分野外から起訴状、授権依頼書及び証拠資料を郵送し、又は裁判所に提供した証拠資料は我が国の分野外で形成されたものであり、起訴状、授権依頼書及び証拠資料は所在国の公証機関に公証され、我が国の同国駐在領事館に認証され、又は我が国が当該所在国と締結した関連条約に規定された証明手続きを履行しなければならない。
3、当事者が港、澳門、台湾地区から起訴状、授権依頼書及び証拠資料を郵送した場合、又は裁判所に提供した証拠資料は港、澳門、台湾地区で形成されたものであり、関連証明手続きを行わなければならない。
4、起訴状、証拠資料及び授権依頼書などは外国語であり、同時に中国語訳本を提出しなければならない。外国の当事者に材料を届ける必要がある場合は、当事者の国に送られた公式文字訳も提供しなければならない。訳本は資格のある翻訳機関が翻訳しなければならない。