海事裁判所(China Maritime Court)は、中国の専門人民法院の一つであり、海事と海商事件を審理する専門裁判所である。1984年11月の全国人民代表大会常務委員会の「沿海港湾都市における海事裁判所の設立に関する決定」と最高人民法院の「海事裁判所の設立に関するいくつかの問題に関する決定」の規定に基づき、中国はすでに上海、天津、広州、青島、大連、武漢などの市に海事裁判所を設立した。院長1人、副院長、裁判長、副裁判長、裁判員数人で構成され、裁判委員会が設置されている。内に海事裁判廷と海商裁判廷を設置し、第一審海事と海商事件を管轄する。その収拾範囲は中国法人、公民の間であり、中国法人、公民と外国または地域法人、公民の間、外国または地域法人、公民の間の以下の事件:(1)海事権利侵害紛争事件、(2)海商契約紛争事件、(3)その他の海事海商事件、(4)海事執行事件、(5)海事保全要請案件。海事裁判所の管轄区域は中国海域及び港湾分布の特徴に基づいて、最高人民法院によって決定され、陸地行政区画の制限を受けない。海事裁判所と中級人民法院の同級裁判は所在地の高級人民法院に監督され、当該高級人民法院がその控訴事件を管轄する。
管轄の特徴
1.海事訴訟管轄には専門性がある。
2.海事訴訟の管轄は渉外性がある。
3.海事訴訟管轄は行政区区分を根拠としない。
管轄レベル
海事訴訟レベルの管轄とは、海事裁判所と上級裁判所の間で第一審海事事件を受理する分業と権限を指す。それが解決したのは、裁判所内部で第一審の海事事件を受理する縦割りである。
一般民事事件の「4級2審結審制」と異なり、海事事件の審級は「3級2審結審制」、すなわち各海事裁判所、海事裁判所所在地の高級人民法院と最高人民法院である。海事事件の性質、標的及び社会的影響の程度などの面によって、海事裁判所所在地の高級人民法院と最高人民法院は第一審海事事件を受理することができる。当事者の訴訟と海事紛争の解決を容易にするため、各海事裁判所は沿海の各港に出先機関である出先裁判所を相次いで設立した。海事裁判所は、内設の海事庭、海商庭と派が出廷して第一審海事事件を審理する。
管轄地域
海事訴訟特殊地域管轄とは、訴訟標的の所在地または海事事実発生地を基準としながら、被告の住所地を考慮して定められた管轄を指す。共同海損、救助報酬などの個別類型事件を除いて、多くの海事訴訟特殊地域が管轄する事件は、被告の住所地海事裁判所が管轄することができる。
海事事件が持つ渉外要素が多く、関連面が広く、専門技術性が強く、訴訟標的の流動などの特徴は、多くの海事事件に特殊な地域管轄を適用してこそ、海事紛争をより科学的かつ効率的に解決し、各当事者の合法的権利を保護することができることを決定した。これを踏まえ、「海事訴訟特別手続法」第6条第2項は海事事件の特殊地域管轄に対して民事訴訟法よりも詳細な規定を下した。
専属管轄
海事訴訟専属管轄とは、特定の海事事件は特定の海事裁判所のみが管轄することを法律で規定している。海事訴訟の専属管轄は排他性が強く、外国裁判所の管轄権を排除するだけでなく、非海事裁判所の事件に対する管轄権も排除し、国内の他の海事裁判所の管轄権も排除した。
海事訴訟の専属管轄と海事訴訟の専門管轄は異なる。海事訴訟の専門管轄は海事訴訟の管轄に対する定性であり、海事事件は海事裁判所が専門的に管轄すべきであることを指す。海事訴訟の専属管轄は専門管轄の重要な構成部分であり、海事事件の中で特殊な性質を持つ事件は特定海事裁判所が管轄するしかないことを指す。
プロトコル管轄
海事訴訟協議管轄とは、当事者が法律で規定された範囲内である裁判所が紛争事件を裁判することを自ら約束し、それによって他の裁判所が管轄することを排除し、訴訟を容易にする目的を達成することを指す。海事訴訟協議管轄は一般協議管轄、特殊協議管轄と黙示協議管轄に分けることができる。一般協定管轄と黙示協定管轄は国際的に一般的に認められている管轄原則の一つである。海事訴訟特別手続法は協定管轄について全面的に規定しておらず、その中の特殊協定管轄についてのみ規定している。
対象範囲
2016年の「海事裁判所の事件受理範囲に関する最高人民法院の規定」による海事裁判所の事件受理範囲は5つの種類を含む:
海事権利侵害紛争事件
1.船舶衝突損害責任紛争事件、波損などの間接衝突を含む損害責任紛争事件、
2.船舶が海上、通海可能水域、港湾及びその岸上の施設に接触した場合又はその他の財産の損害責任紛争事件、船舶が埠頭、防波堤、桟橋、水門、橋梁、航路標識、掘削プラットフォームなどの施設に接触した損害責任紛争事件、
3.船舶が空中架設又は海底、通海可能水域に敷設された施設又はその他の財産を損傷した損害責任紛争事件、
4.船舶が油類、汚水又はその他の有害物質を排出、漏洩、投棄し、水域汚染又は他の船、貨物及びその他の財産損失をもたらした損害責任紛争事件、
5.船舶の航行又は作業による漁獲、養殖施設及び水産養殖物の損害に関する責任紛争事件、
6.航路中の沈没船の沈殿物及びその残骸、廃棄物、海上又は通海可能水域の臨時又は永久的な施設、装置、船舶の航行に影響し、船舶、貨物及びその他の財産損失と人身損害をもたらした責任紛争事件、
7.船舶の航行、運営、作業などの活動が他人の人身権益を侵害する責任紛争事件、
8.船舶、船載貨物と船舶の材料、燃料、備品を不法に留置または抑留する責任紛争事件、
9.船舶工事のために提供された船舶重要部品と専用物品に欠陥が存在したことによる製品品質責任紛争事件、
10.その他の海事権利侵害紛争事件。
海商契約紛争事件
11.船舶売買契約紛争事件、
12.船舶工事契約紛争事件、
13.船舶の重要部品と専用物品の下請け施工、委託建造、発注、売買などの契約紛争事件、
14.船舶工事経営契約(寄託、パートナー、請負などの形式を含む)紛争事件、
15.船舶検査契約紛争事件、
16.船舶工事場のリース契約紛争事件、
17.船舶経営管理契約(寄託、パートナーシップ、請負などの形式を含む)、航路協力経営契約紛争事件、
18.特定船舶の運営に関する材料、燃料、備品の供給契約紛争事件、
19.船舶代理契約紛争事件、
20.船舶引航契約紛争事件、
21.船舶抵当契約紛争事件、
22.船舶リース契約(定期借船契約、光船リース契約などを含む)紛争事件、
23.船舶融資リース契約紛争事件、
24.船員労働契約、労務契約(船員労務派遣協議を含む)の項目の下で船員の乗船、船でのサービス、離船送還に関する報酬給付及び人身死傷賠償紛争事件、
25.海上、通海可能水域の貨物輸送契約紛争事件、海運区間を含む国際多式連絡輸送、水陸連絡輸送などの貨物輸送契約紛争事件、
26.海上、通海可能水域の旅客と荷物輸送契約紛争事件、
27.海上、通海可能水域の貨物輸送代理契約紛争事件、
28.海上、通海可能水域における輸送コンテナのリース契約紛争事件、
29.海上、通海可能水域の運送貨物契約紛争事件、
30.海上、通海可能水域の曳航契約紛争事件、
31.フェリー輸送契約紛争事件、
32.港湾貨物の積み立て、保管、倉庫保管契約紛争事件、
33.港湾貨物担保、質押などの担保契約紛争事件、
34.港湾貨物品質保証監督管理契約紛争事件、
35.海上コンテナの倉庫保管、積み立て、保管契約紛争事件、
36.海上コンテナ担保、質押などの担保契約紛争事件、
37.海上コンテナ融資リース契約紛争事件、
38.港湾又は埠頭賃貸契約紛争事件、
39.港湾又は埠頭経営管理契約紛争事件、
40.海上保険、保険賠償契約紛争事件、
41.通海可能水域における船舶の輸送及びその運営収入、貨物及びその予想利益、船員の賃金及びその他の報酬、第三者責任等を保険の標的とする保険契約、保険契約紛争事件、
42.船舶工事の設備施設及び予想収益、第三者責任を保険の標的とする保険契約紛争事件、
43.港湾生産経営の設備施設及び予想収益、第三者責任を保険の標的とする保険契約紛争事件、
44.海洋漁業、海洋開発利用、海洋プロジェクト建設などの活動に用いられる設備施設及び予想収益、第三者への責任を保険の標的とする保険契約紛争事件、
45.通海可航水域の工事建設に用いられる設備施設及び予想収益、第三者への責任を保険の標的とする保険契約紛争事件、
46.港航設備施設の融資賃貸契約紛争事件、
47.港航設備施設の抵当、質押などの担保契約紛争事件、
48.船舶、海運コンテナ、港航設備施設の設定保証による借入金契約紛争事件、ただし当事者が借入金契約紛争について起訴した事件のみを除く、
49.特定船舶の購入、建造、経営のために発生した借入契約紛争事件、
50.海上輸送、船舶売買、船舶工事、港湾生産経営に関する債権の実現を保証するために発生した保証、独立保証状、信用状などの紛争事件、
51.上記第11項から第50項に規定する契約又は行為に関連する中間、委託契約紛争事件、
52.その他の海商契約紛争事件。
開発利用と環境保護紛争事件
53.海洋、通海可能水域のエネルギーと鉱物資源の探査、開発、輸送紛争事件、
54.海水淡水化と総合利用紛争事件、
55.海洋、通海可能水域の工事建設(水中浚渫、海囲造成、ケーブルまたは配管敷設及び埠頭、ドック、掘削プラットフォーム、人工島、トンネル、大橋などの建設を含む)紛争事件、
56.海岸帯の開発利用に関する紛争事件、
57.海洋科学的考察に関する紛争事件、
58.海洋、通海可能水域の漁業経営(漁獲、養殖などを含む)契約紛争事件、
59.海洋開発利用設備施設融資リース契約紛争事件、
60.海洋開発利用設備施設の担保、質押などの担保契約紛争事件、
61.海洋開発利用設備施設の設定保証による借入金契約紛争事件、ただし当事者が借入金契約紛争についてのみ起訴した事件を除く、
62.海洋及び通海可能水域の工事建設、海洋開発利用などの海上生産経営に関する債権の実現を保証するために発生した保証、独立保証書、信用状などの紛争事件、
63.海域使用権紛争(請負、譲渡、抵当などの契約紛争及び関連権利侵害紛争を含む)事件、ただし海域使用権の申請による権利確定紛争事件は除く、
64.上記第53項から63項に規定する契約又は行為に関連する中間、委託契約紛争事件、
65.海洋環境を汚染し、海洋生態系を破壊する責任紛争事件、
66.通海可航水域の環境を汚染し、通海可航水域の生態責任紛争事件を破壊する、
67.海洋又は通海可能水域の開発利用、工事建設によるその他の権利侵害責任紛争及び隣接関係紛争事件。
その他の海事海商紛争事件
68.船舶所有権、船舶優先権、船舶留置権、船舶抵当権などの船舶物権紛争事件、
69.港湾貨物、海上コンテナ及び港航設備施設の所有権、留置権、抵当権などの物権紛争事件、
70.海洋、通海可能水域の開発利用設備施設などの財産の所有権、留置権、抵当権などの物権紛争事件、
71.船荷証券の譲渡、質押による紛争事件、
72.海難救助紛争事件、
73.海上、通海可能水域の引き揚げによる紛争事件の一掃、
74.共同海損紛争事件、
75.港湾作業紛争事件、
76.海上、通海可能水域の財産管理紛争がない事件、
77.海運詐欺紛糾事件、
78.運航仲介及び運航派生品取引に関する紛争事件。
海事行政案件
79.海事行政機関による海上、通海可能水域又は港湾内の船舶、貨物、設備施設、海上コンテナ等の財産に関する行政行為に不服として提起された行政訴訟事件、
80.海事行政機関が行った海上、通海可能水域の輸送経営及び関連補助的経営、貨物輸送代理、船員の適任と乗船サービスなどの方面の資質資格と合法性事項に関する行政行為に不服として提起した行政訴訟事件、
81.海洋、通海可能水域の開発利用、漁業、環境と生態資源の保護などの活動に関する海事行政機関の行政行為に不服として提起された行政訴訟事件、
82.関係海事行政機関が上述の第79項から第81項に関わる行政管理職責の履行を拒否した、または回答しなかったとして提起された行政訴訟事件、
83.関係海事行政機関及びその職員が上記第79項から第81項までの行政行為を行ったり、関連行政管理職権を行使して合法的権益を損害したりしたとして、関係行政機関に国家賠償責任を請求した事件、
84.関係海事行政機関及びその職員が上述の第79項から第81項までの行政行為を行ったり、関連行政管理職権を行使して合法的権益に影響を与えたりすることを理由に、関係行政機関に国家補償責任を請求した事件、
85.海事行政機関が上記第79項から第81項までの行政行為を行って法に基づいて強制執行を申請した事件。
海事特別手続事件
86.海事仲裁協議の効力認定を申請した案件、
87.外国海事仲裁裁決の承認、執行を申請し、香港特別行政区、マカオ特別行政区、台湾地区海事仲裁裁決の認可、執行を申請し、国内海事仲裁裁決の執行または取消を申請した案件、
88.外国裁判所海事審判文書の承認、執行を申請し、香港特別行政区、マカオ特別行政区、台湾地区裁判所海事審判文書の認可、執行を申請した事件、
89.海上、通海可能水域の財産を所有者がいないと認定する申請事件、
90.海上、通海可能水域の財産を管理していないことを申請する事件、
91.海上、通海可能水域の活動又は事故により失踪宣告、死亡宣告を申請した事件、
92.起訴前に海事紛争について船舶の差し押さえ、船載貨物、船用材料、船用燃料またはその他の財産の保全を申請した事件、
93.海事請求人が財産保全の誤りを申請したり、保証額が高すぎることを要求したりして引き起こした責任紛争事件、
94.海事強制令申請事件、
95.海事証拠保全申請事件、
96.海事強制令の誤申請、海事証拠保全による責任紛争事件、
97.海事紛争に関する支払命令申請事件、
98.海事紛争申請の公示催告事件、
99.海事賠償責任制限基金(油汚染損害賠償責任制限基金を含む)の設立を申請した案件、
100.船舶の競売又は海事賠償責任制限基金(油汚染損害賠償責任制限基金を含む)の設立に関する債権登記及び賠償案件、