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いくつかの海事特別プログラム案件の紹介

いくつかの海事特別プログラム案件の紹介

海事の保全請求事件には、海事請求権者がその権利の実現を保障し、訴訟前に船舶の差し押さえ(船舶の処分制限を含む)、船載貨物、船用材料及び備品、船用燃料の差し押さえを申請した事件、及び訴訟前に差し押さえ財産の凍結を申請した事件が含まれる。このような事件は保全された財産の所在地である海事裁判所に提出しなければならない。地方人民法院は船舶の差し押さえ(船舶制限処分を含む)、船載貨物、船用材料及び備品、船用燃料事件を受理することができず、海事請求の前に他の財産を凍結して差し押さえてはならない。

 

提訴前に船舶を差し押さえた理由は、海事訴訟特別手続法第21条に規定された22種類の海事請求に合致しなければならない。

 

提訴前申請の手順と要求:書面申請(請求事項、理由、保全された船舶及び要求された保証額)、関連証拠及び反保証を提供する。

 

 

海事強制令事件とは、海事裁判所が海事請求人の申請に基づいて、その合法的権益を侵害から守るために、被請求人に対して行為または不作為を命じる強制措置である。漁船や設備が他人に不当に押収された場合。

 

訴訟前に海事強制令を申請するには、海事紛争発生地の海事裁判所に提出しなければならない。

 

海事強制令を行うには、具体的な海事請求があり、被請求人の違法行為や違約行為を是正する必要があり、状況が緊急であるという3つの条件を備えなければならない。

 

請求人は書面による申請、関連証拠と保証を提出しなければならない。

 

海事証拠保全事件とは、海事裁判所が海事請求人の申請に基づいて、海事請求に関する証拠を抽出、保存または封印する強制措置を指す。

 

訴訟前に海事証拠保全を申請するには、保全された証拠の所在地である海事裁判所に提出しなければならない。請求人は書面による申請、関連証拠及び保証を提出しなければならない。

 

海事証拠保全を行うには、請求人が海事請求の当事者であり、保全された証拠が当該海事請求に対して証明作用があり、被請求人が保全された証拠と関係があり、状況が緊急であるという4つの条件を備えなければならない。

 

海事賠償責任制限基金の設立を申請した事件の海事賠償責任制限は海事訴訟の特殊な制度であり、海商法第11章は船東が法律で規定された海事請求に対して、法に基づいて責任制限を享受することができると規定している。そのため、船舶所有者、賃借人、経営者、救助者、保険者が海事事故が発生した後、法に基づいて責任制限を申請する場合、起訴前または訴訟中に海事裁判所に海事賠償責任制限基金の設立を申請することができる。訴訟で提起されたのは、遅くとも一審判決の前に提出しなければならない。訴訟前に基金の設立を申請する場合は、事故発生地、契約履行地または船舶差し押さえ地の海事裁判所に提出しなければならない。

 

基金設立申請の意義:賠償金額の制限、基金が設立された後、同じ海損事故について申請者に海事請求を行ったいかなる人も、申請者のいかなる財産に対して差し押さえ請求をしてはならない。

 

船舶優先権催告事件の船舶優先権も海商法に規定された特殊な法律制度であり、海事請求人が海商法第十十条の規定に基づいて船舶所有者、光船賃借人、船舶経営者に海事請求を提出し、当該海事請求を発生した船舶に対して優先的に賠償する権利を有することを指す。船舶優先権は船を引くことによって行使しなければならない。その担保の債権は留置権、抵当権の償還より優先される。

 

船舶優先権は船舶の上に依存し、船舶所有権の譲渡によって消滅することはなく、1年の時効があり、優先権が発生した日から起算する。それは登録しなければならず、時効を超えて使用できない、船舶が裁判所に強制競売され、船舶が滅失し、裁判所の公告期間が満了しても使用できないという4つの理由だけで消滅する。そのため、船舶優先権には秘密の特徴があり、船舶譲受人にとって潜在的な脅威である。

 

船舶譲渡時、譲受人は船舶交付地または譲受人の住所地の海事裁判所に船舶優先権催告を申請し、船舶優先権者に適時に権利を主張し、当該船舶に付随する船舶優先権を消滅させるよう促すことができる。

 

申請時には、申請書、船舶譲渡契約書、船舶関連証明書などの書類を提出する。海事裁判所は許可後に公告を発表し、優先権者に催告期間中に船舶優先権を主張するよう促した。催告期間内に権利を主張する場合は、海事裁判所で登録を行わなければならない。権利を主張しない場合は、船舶優先権の放棄とみなし、海事裁判所は申請者の申請に基づいて除権判決を下し、公告しなければならない。

Lawyer Liang Shuai