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大連海事裁判所海商海事訴訟起訴ガイドライン

大連海事裁判所海商海事訴訟起訴ガイドライン

(一)起訴が適合すべき条件:

1、原告は本件と直接利害関係のある公民、法人及びその他の組織である、

2、明確な被告がいる、

3、具体的な訴訟請求の事実、理由がある、

4、海事裁判所が事件を受けた範囲の当院の管轄に属する。

 

(二)提出すべき書類を起訴する:

1、起訴状正本と副本

正本は本院に提出し、副本の部数は相手当事者の人数に応じて提出する。起訴状は当事者の基本状況、訴訟請求、事実と理由を明記し、「起訴人」が署名し捺印しなければならず、コピーすることはできない。

2、起訴の根拠となる証拠資料、証拠資料リストを並べる

起訴条件に合致する証拠資料とは、当事者主体が適格であり、当事者が法律上の利害関係及び紛争が当院の管轄に属することを証明できる証拠を指す。証拠資料リストに証拠名、部数、原本の有無、証明対象などを明記する。証拠資料の部数は起訴状の部数と同じである。

3、元、被告などの訴訟主体資格証明

原告は自然人であり、身分証明書のコピーを提出する。原告は法人または不法者が組織したもので、営業許可証または組織機構コード証明書のコピー、法定代表者または主要責任者の身分証明書を提出する。被告は自然人であり、被告の身分資料のコピーを提出する。被告は法人又は不法者が組織したものであり、被告の営業許可証又は組織機構コード証明書のコピー等を提出する。裁判所が郵送で立件した当事者または代理人の身分に異議がある場合、当事者または代理人は現場で起訴資料を提出しなければならない。

4、授権依頼書

代理人は弁護士のもので、授権依頼書、弁護士証のコピー及び律所の公文書を提出する。代理人は会社員のもので、従業員身分証明書のコピー、授権依頼書、労働契約のコピーを提出し、会社が捺印する。

5、原告送達先確認書

6、当事者「勝訴返金」銀行口座確認書

当事者の「勝訴返金」銀行口座確認書を記入し、「勝訴返金」を受け取るための銀行口座を提供し、敗訴側が直接前払いしたが負担すべきではない訴訟費用を自発的に負担するか、同意するかを明確にする。

 

(三)渉外、香港・マカオ・台湾訴訟に関する注意事項

1、当事者が外国から起訴状、授権依頼書及び証拠資料を郵送して提出した場合、又は当院に提供した証拠資料は外国で形成されたものであり、起訴状、授権依頼書及び証拠資料は所在国の公証を経て、そして中国の同国駐在大使館の認証を経て、又は中国が当該所在国と締結した関連条約に規定された証明手続きを履行しなければならない。

2、当事者が香港・マカオ・台湾地区から起訴状、授権依頼書及び証拠資料を郵送した場合、又は本院に提供した証拠資料は香港・マカオ・台湾地区で形成されたものであり、関連公証手続きを行わなければならない。

3、起訴状、授権依頼書及び証拠資料などは外国語であり、同時に中国語訳本を提出しなければならない。外国の当事者に材料を届ける必要がある場合は、当事者の国に送られた公式文字訳も提供しなければならない。訳本は資格のある翻訳機関によって翻訳される(例えば上海市外事翻訳工作者協会)。

4、国外訴訟主体は国内会社に『概括的授権依頼書』を発行し、国内会社に中国弁護士を代表して依頼したり、中華人民共和国国内で行われた海事海商訴訟に関する事項を本人に処理してもらうことができる

Lawyer Liang Shuai