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大連海事裁判所海事強制令申請ガイドライン

大連海事裁判所海事強制令申請ガイドライン

(一)海事強制令の申請条件:

1、請求人は具体的な海事請求がある、

2、被請求人の法律規定又は契約約定違反行為を是正する必要がある、

3、状況は緊急で、直ちに海事強制令を出さないと損害を与えたり、損害を拡大させたりする。

4、請求人が提供した保証は法律の規定に合致している。

 

(二)海事強制令の申請に必要な材料:

1、海事強制令申請書及び証拠

強制令申請書は一式2部(正本)であり、申請者名、被申請者名、請求事項、標的物が所在する場所、場所、申請の事実と理由を明記し、申請者が署名し捺印する。添付の証拠に示された船舶名、貨物標識、単証番号などの内容は申請書に記載された内容と一致しなければならない。

2、保証書

現金または金融機関が発行した独立した保証書。/3、申請者主体資格材料

3、申請者主体資格材料

申請者は自然人であり、身分証明書のコピーを提出する。申請者は法人または不法者が組織したもので、営業許可証または組織機構コード証明書のコピー、法定代表者または主要責任者の身分証明書を提出する。

4、授権依頼書

代理人は弁護士のもので、授権依頼書、弁護士証のコピー及び律所の公文書を提出する。代理人は会社員のものであり、従業員身分証明書のコピー、授権依頼書及び労働契約のコピーを提出し、会社が捺印する。

5、法律文書送付先確認書

Lawyer Liang Shuai