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大連海事裁判所船舶優先権催告申請ガイドライン

大連海事裁判所船舶優先権催告申請ガイドライン

(一)、船舶優先権催告申請条件

1、船舶譲渡時、譲受人は海事裁判所に船舶優先権催告を申請し、船舶優先権者に適時に権利を主張し、当該船舶に付随する船舶優先権を消滅させるよう促すことができる。

2、譲受人が船舶優先権の催告を申請する場合、譲渡船舶交付地又は譲受人の所在地海事裁判所に提出しなければならない。

 

(二)船舶優先権の催告申請に提出すべき資料

1、船舶優先権催告申請書

申請事項は船舶の名称、船舶優先権の催告を申請した事実と理由を明記する。

2、船舶譲渡、譲り受けの証拠資料

船舶の権利証明書、国籍証明書などの船舶情報の証拠資料及び船舶の売買契約などの証拠を含む。

3、申請者主体資格材料

申請者は自然人であり、身分証明書のコピーを提出する。申請者は法人または不法者が組織したもので、営業許可証または組織機構コード証明書のコピー、法定代表者または主要責任者の身分証明書を提出する。

4、授権依頼書

代理人は弁護士のもので、授権依頼書、弁護士証のコピー及び律所の公文書を提出する。代理人は会社員のものであり、従業員身分証明書のコピー、授権依頼書及び労働契約のコピーを提出し、会社が捺印する。

5、法律文書送付先確認書。

Lawyer Liang Shuai