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民事訴訟法は外国人、無国籍者、外国企業、組織が他国に委託して我が国で訴訟を代理することに対してどのような要求がありますか?

民事訴訟法は外国人、無国籍者、外国企業、組織が他国に委託して我が国で訴訟を代理することに対してどのような要求がありますか?

答え:外国人、無国籍者、外国企業と組織は自ら我が国の人民法院で起訴または応訴し、民事訴訟活動を行うことができ、他人に代行してもらうこともできる。しかし、他人に代理訴訟を依頼する場合は、民事訴訟法の規定に合致しなければならない。

1.弁護士に訴訟の代理を依頼する必要がある場合は、中華人民共和国の弁護士に依頼しなければならない。一国の司法制度は自国にしか適用できず、国外に延伸できないからだ。弁護士制度は国家司法制度の構成部分であり、外国人弁護士が非本国裁判所の訴訟活動に参加することは、一国の司法主権問題にかかわる。どの主権国家も外国人弁護士が自国で弁護士の職務を遂行することを許さない。そうしないと、外国人弁護士に自国の司法裁判に介入させることになる。また、当事者が弁護士に代理訴訟を依頼する目的は、弁護士に法的な助けを求めることにある。外国人弁護士は裁判所の地国の法律に不慣れで、裁判所の地国ではない弁護士に依頼すると、事件の解決に役立たないことが多い。中国人弁護士に依頼し、外国人当事者が自国民または他国の公民に訴訟代理人として依頼することを排斥せず、外国駐中国大使館の役人を排斥せず、自国民の依頼を受け、個人名義で同国当事者の訴訟代理人を務め、外国人当事者が中国公民に訴訟代理人として依頼することを排斥しない。

2.民事訴訟法は、中華人民共和国領域内に住所のない外国人、無国籍者、外国企業及び組織が中華人民共和国弁護士又はその他の人に訴訟の代理を依頼し、中華人民共和国領域外から送出又は委託した授権依頼書は、所在国公証機関により証明され、中華人民共和国の同国駐在大使館により認証され、又は中華人民共和国が当該所在国と締結した関連条約に規定された証明手続きを履行してから、効力があると規定している。授権委任状は重要な訴訟文書であり、委任者の行為が代理人によって行使され、エンティティを処分する権利まで代行されることを示しているため、授権委任状は真実性と合法性を持たなければならない。民事訴訟法の規定によると、我が国に住所のない外国の当事者が我が国の領域外から郵送または委託した授権依頼書は、所在国の公証機関を通じて証明しなければならず、我が国が領事館を認証させた後、その効力は人民法院の認可を得ることができない。我が国が当該当事者の所在国と関係条約を締結している場合、当該外国の当事者は条約に規定された証明手続きを履行した後、その授権依頼書も同様に効力を持つ。例えば、我が国がポーランドなどと締結した司法協力協定には認証免除の規定があり、締約側の裁判所やその他の主管機関が作成または証明し、印鑑を押した書類は、認証を受ける必要はなく、締約国で使用することができる。締約相手国の当事者が上記の手続きを完了すれば、その授権依頼は有効である。この規定は、我が国に住所のない外国の当事者が我が国の分野外から授権依頼書を郵送または預託する場合にのみ適用される。我が国の領域内に住所がある外国の当事者及び我が国の領域内に住所はないが、我が国の領域内に短期滞在しているだけであり、例えば旅行、帰省、講義、商売をする場合、授権依頼書を提出し、公証、認証手続きを履行する必要はない。

Lawyer Liang Shuai