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南京海事裁判所訴訟ガイドライン(債権登録申請編)

南京海事裁判所訴訟ガイドライン(債権登録申請編)

一、債権登記の申請条件は何ですか。

 

1、海事裁判所は強制競売船舶の公告が公布された後、債権者は公告期間中に被競売船舶に関する債権登録をしなければならないと裁定した。「競売にかけられる船舶に関する債権」とは、競売にかけられる船舶に関する海事債権を指す。

 

2、海事裁判所が海事賠償責任制限基金の設立の公告を受理した後、債権者は公告期間中に特定の場所で発生した海事事故に関連する債権について登録を申請しなければならない。

 

二、債権登記に提出すべき書類は何がありますか。

 

1、債権登録申請書及び関連債権証拠

 

申請書には海事債権の登録と弁済債権の申請金額が明記されている。事実と理由の部分に海事債権債務の発生時期、場所、原因、経過の陳述、海事債権の主な内容を明記する。

 

2、債権証拠

 

債権を証明する法的効力のある判決書、裁定書、調停書、仲裁裁決書、公証債権文書、その他海事請求を証明する証拠資料を含む。

 

3、申請者主体資格材料

 

申請者は自然人であり、身分証明書のコピーを提出する。申請者は法人または不法者が組織したもので、営業許可証または組織機構コード証明書のコピー、法定代表者または主要責任者の身分証明書を提出する。

 

4、授権依頼書

 

代理人は弁護士であり、授権依頼書及び律所公書を提出する。代理人は会社員のものであり、従業員身分証明書のコピー、授権依頼書及び労働契約のコピーを提出し、会社が捺印する。

 

5、法律文書送付先確認書

Lawyer Liang Shuai