一、事件の申請を実行するにはどのような要求に合致しなければならないのか。
(一)出願実行の条件
1、法律文書はすでに発効している、
2、申請執行人は発効法律文書によって確定された権利者又はその相続人、権利受取人である、
3、申請執行人は法定期限内に申請を提出する、
4、申請執行の法律文書権利義務主体が明確で、給付内容が明確である、
5、義務者は発効法律文書が確定した期限内に義務を履行していない、
6、申請執行を受けた裁判所の管轄に属する。
(二)申請実行に提出すべき資料
1、申請実行表
申請実行表に被実行者情報を明記し、申請実行内容は項目ごとに記入しなければならず、期間ごとに履行する場合は、期限切れの部分しか申請できない。
2、実行根拠
法律文書は原本を提供しなければならない(当院が発行した法律文書はコピーを提供することができる)。
3、申請者主体資格材料
申請者は自然人であり、身分証明書のコピーを提出する。申請者は法人または不法者が組織したもので、営業許可証または組織機構コード証明書のコピー、法定代表者または主要責任者の身分証明書を提出する。
4、授権依頼書
代理人は弁護士のもので、授権依頼書、弁護士証のコピー及び律所の公文書を提出する。
代理人は会社員のもので、従業員身分証明書のコピーを提出し、委任状及び労働契約のコピーを授権し、会社が捺印する。
5、法律文書送付先確認書
6、オークション機関選択方法通知書
7、被執行者財産状況表の提供
8、裁判所が必要とするその他の材料
二、異議申し立て事件の立件を実行するにはどのように申請すればいいですか。
(一)異議申し立て事件の適用範囲の執行
1、当事者、利害関係者が執行過程における執行査察制御、執行処分、強制措置、結審方式などの執行行為がその合法的権益を侵害すると考えて提出した異議。
2、当事者、利害関係者が保全裁定、事前執行裁定執行過程における差し押さえ、差し押さえ、凍結、割り当てなどの行為がその合法的権益を侵害すると考えて提出した異議。
3、部外者が実体的権利に基づいて保全された財産または執行事件の執行基準の提出に対して執行を排除する異議を申し立てた。
4、被執行人が執行する発効仲裁判断、強制執行効力を付与する公証債権文書に基づいて提出した不執行申請。
5、被執行者が提出した執行管轄権異議。
6、出願執行人又はその相続人、権利受取人が提出した変更、追加出願執行人の出願。
7、申請執行人が提出した変更、被執行人の追加申請。
8、被執行人は債権消滅、申請執行期間を超えた、またはその他の実体事由で執行阻止の異議を提出した。
9、その他の法に基づいて提出できる執行異議。
(二)異議申立書の執行に明記すべき事項
1、異議申し立て人の氏名、性別、年齢、民族、住所、法人又は不法者組織の名称、住所及び法定代表者又は主要責任者の氏名、職務。
2、異議申し立て相手の氏名、性別、住所などの情報、法人または不法者組織の名称、住所などの情報。
3、事件番号を実行する。
4、異議申立てと根拠となる事実と理由。
(三)異議申し立てを実行するために提出すべき資料
1、異議申し立て人は自然人であり、身分証明書のコピーを提出する。異議申し立て人は法人または不法者が組織したもので、営業許可証または組織機構コード証明書のコピー、法定代表者または主要責任者の身分証明書を提出する。
2、異議申し立てを依頼する場合、授権依頼書、代理人身分証明書などの関連資料を提出しなければならない。
3、異議申立書の原本と異議申立てに対応する相手の人数に一致するコピーを実行する。
4、関連証拠資料。
5、法律文書の送付先と連絡先。