1、申請者は海事請求を持っている、
2、被申請者は海事請求に責任がある。被申請者は海事紛争の法律関係の一方の当事者であり、給付義務を負わなければならない。
3、差し押さえられた貨物は申請者の所有に属する、
4、本院の管轄に属する。起訴前に船載貨物の差し押さえを申請する場合は、船載貨物の所在地である海事裁判所に提出しなければならない。訴訟で船積み貨物を差し押さえた場合は、事件受理海事裁判所が管轄する。
5、時間通りに申請費を納め、信頼できる保証を提供する。