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南京海事裁判所訴訟ガイドライン(海商海事紛争事件立件編)

一、船舶衝突損害責任紛争事件はどのように処理しますか?

 

1、当事者の主体は一般的に船舶所有者または光船賃借人である。

 

2、管轄:衝突発生地、衝突船舶の最初の到着地、加害船舶の抑留地、被告の住所地海事裁判所が管轄する。

 

3、起訴に必要な材料(残りの材料は一般海事事件の要求と同じ):

 

(1)起訴状。起訴状には、衝突船舶の情報、衝突事故及び結果、衝突事故による損害賠償責任の引き受け方及び計算根拠の陳述などの情報を明記しなければならない。

 

(2)関連証拠資料。原告は、例えば海事声明、海事事故報告などの衝突事故を反映できる証拠資料及び保険評価報告などの損害結果を反映できる証拠資料を提供し、また船舶所有権証明書、光船リース登録証明書などの船舶情報証明資料を提出しなければならない。

 

二、船員労務契約紛争事件はどのように処理しますか。

 

1、海事裁判所が船員の労働(労務)契約を受理する範囲:船員の乗船、在船サービス、離船派遣に関する報酬給付紛争。

 

2、管轄:海船の船員労務契約紛争により提起された訴訟は、原告住所地、契約締結地、船員乗船港または出港港所在地、被告住所地海事裁判所が管轄する。

 

3、船員が原告として訴訟を起こした場合、個人身分証明書(戸籍簿、身分証明書など)、船員身分証明書(船員適任証明書、船員サービス帳など)及び当事者間の労務契約関係を証明する証拠資料を提出しなければならない。

 

三、海上貨物輸送契約紛争事件はどのように処理しますか。

 

1、管轄:運送始発地、目的地、被告住所地及び運送港所在地海事裁判所が管轄する。

 

2、起訴すべき資料:当事者間に海上貨物運送契約関係が存在することを証明する証拠資料(例えば船荷証券、運送証券、運送契約など)、被告の違約事実資料(例えば、単放貨物事件の中で貨物が目的港ですでに人に抽出された証拠)、違約による損失の証拠資料(通関申告書、貨物損失検査報告書、運賃領収書など)。

 

3、コンテナの期限超過使用料紛争事件は被告の身分(託送人、荷受人又はその他の支払義務を有する主体)、原告が主張するコンテナの期限超過使用料金基準及び関連コンテナの期限超過使用時間を明確にしなければならない。

 

4、シングルドロップ事件がなく、正本船荷証券所有者は原告として運送人を起訴してこれによる民事責任を負うことを要求することができる。原告は貨物が目的港ですでに許可されているか、抽出された証明材料とその損失の証拠材料を提供しなければならない。

 

四、海上貨物運送代理契約紛争事件はどのように処理しますか。

 

1、管轄:契約約定履行場所の場合、約定履行場所を契約履行地とする(約定管轄はレベル管轄及び専属管轄規定に違反してはならない)。契約は履行場所に対して約束がなく、または約束が明確ではなく、紛争の標的が給付貨幣である場合、貨幣を受け取る側の所在地は契約履行地である、その他の標的は、義務を履行する一方の所在地が契約履行地である。契約が実際に履行されず、当事者双方の住所地が契約に約束された履行地にない場合は、被告の住所地裁判所が管轄する。

 

2、海上貨物運送代理契約紛争事件の範囲:船室予約、通関、検査、検査、保険サービスの提供による紛争、貨物の包装、監装、監荷、コンテナの箱詰め、分割、中継サービスを提供することによって発生した紛争、書類の作成、交付、費用決済に関する紛争、倉庫保管、陸路輸送サービスの提供による紛争、他の海上貨物取扱代行事務所で発生した紛争の処理。

 

3、貨物運送代理企業は原告起訴依頼人として貨物代請求を主張する事件は、双方の間の委託関係の存在を証明する証拠資料(委託書、貨物運送代理契約など)、原告が契約義務を履行した証拠資料(船荷証券、通関申告書など)及び被告が滞納した貨物代請求の証拠資料を提供しなければならない。

Lawyer Liang Shuai

南京海事裁判所訴訟ガイドライン(提訴前差し押さえ船舶申請編)

一、船舶差し押さえの申請条件はどれらがありますか。

 

1、海訴法第21条に規定された22種類の海事請求に限定されるが、判決、仲裁裁定及びその他の法律文書を実行するためのものを除く。

 

2、緊急事態のため、直ちに保全を申請しないと、その合法的権益が補い難い損害を受ける恐れがある場合、船舶所在地の海事裁判所に船舶の差し押さえを申請することができる。

 

3、船舶の正確な情報。

 

4、申請者が提供した保証は法律の規定に合致している。

 

二、海事が差し押さえ船舶の保全を要請する期限はどのくらいですか。

 

訴訟前に船の差し押さえを申請する場合、海事請求人は船の差し押さえ許可裁定書を受け取った30日以内に訴訟を提起するか、仲裁を申請しなければならない。

 

三、船の引き落とし申請に必要な材料は何がありますか。

 

1、係船申請書及び証拠

 

申請書は申請者名、被申請者名、差し押さえ船舶の名称、停泊場所、停泊時間、係船申請の事実と理由及び保証の要求額を明記し、申請者が申請書に署名捺印しなければならない。証拠の内容は申請書の記載事項と関連しなければならない。

 

2、海事請求人による担保提供

 

(1)出願人又は第三者が財産保証を提供する場合、保証書(保証書は保証人、保証方式、保証範囲、保証財産及び価値、保証責任負担などの内容を記載し、関連証拠資料を添付しなければならない)を発行しなければならない。

 

(2)保険者が申請者と財産保全責任保険契約を締結する方式で財産保全のために保証を提供する場合、保険者は保証書(保証書に保証人の名前、被保証人の名前、保証する事件、保証方式、保証範囲及び財産保全申請の誤りにより、保険者が被保全者が保全者のために被った損失などの内容を賠償する)を発行しなければならず、保険者はまた提供しなければならない:営業許可証(コピー)、経営許可証(コピー)、登録資本証明書、法定代表者又は責任者の身分証明書、この5年間違法犯罪記録がなく、且つ財産保全申請者のための保証義務履行を拒否せず、及び人民法院に登録されていない事件の信用喪失被執行人の書面声明中国銀保監会の承認文(中国銀保監会財産保険会社の保険条項と保険料率届出表、保険料率管理専用印鑑を押印)。

 

(3)金融監督管理部門が設立を許可した金融機関は、独立した保証状の形式で財産保全のために保証を提供することができる。

 

出願人または保証人は、社会的に一般的に認知されている超大型企業または十分な資産を有する金融機関であり、審査され、承認された後、当該出願人または保証人は、自社の信用を担保することができる。

 

保証人またはその支店は本市の金融管理機関の許可を得て、訴訟保全保証業務を兼営する資格を持ち、この5年間に深刻な不良記録がない融資性保証会社であり、審査認可を経て、当該保証人は当社の信用を保証することができる。

 

保証人またはその支店は、法律に基づいて本市に登録され、訴訟保全保証業務資格を有し、登録資本金が2億元以上、この5年間に深刻な不良記録がない非融資性保証会社を設立した場合、審査認可を経て、当該保証人は当社の信用を保証することができる。

 

信用保証が提出すべき資料:法定代表者が署名し、企業法人公印を押印した連帯保証保証書、企業法人営業許可証のコピー、組織機構コード証明書のコピー、法定代表者身分証明書、最近6ヶ月の貸借対照表、損益計算書及びその基本口座から銀行或いは監査機構が発行した信用証明及び『会社法』に規定された関連書類資料、保証人はすでに訴訟保全保証状況の書面申告を提供している、ここ5年以内に保証人が人民法院執行信用喪失被執行人リストに入れられず、保証人法定代表人が高消費者リストに入れられなかった書面声明、裁判所が提出を要求したその他の資料。

 

(4)現物担保は、担保現物リスト、保管場所及び保管者リスト又は倉庫などの物権証憑を提供しなければならない。必要に応じて、評価機関による実物価値の評価報告書を提供する必要があります。

 

(5)すでに登録された不動産、登録された動産を担保とする場合、登録機関が発行した他の権利登録情報と司法制限なしなどの証明書類を提供しなければならない。

 

(6)債券、預金証書、船荷証券、知的財産権権益証明書などの権利証憑で担保する場合、債券、預金証書、船荷証券、知的財産権権益証明書などの権利証憑原本を提供し、裁判所が保管する。

 

3、申請者主体資格材料

 

申請者は自然人であり、身分証明書のコピーを提出する。申請者は法人または不法者が組織したもので、営業許可証または組織機構コード証明書のコピー、法定代表者または主要責任者の身分証明書を提出する。

 

4、授権依頼書

 

代理人は弁護士であり、授権依頼書及び律所公書を提出する。代理人は会社員のものであり、従業員身分証明書のコピー、授権依頼書及び労働契約のコピーを提出し、会社が捺印する。

 

5、法律文書送付先確認書

Lawyer Liang Shuai

南京海事裁判所訴訟ガイドライン(海事強制令申請編)

一、海事強制令にはどのような申請条件がありますか。

 

1、請求人は具体的な海事請求がある、

 

2、被請求人の法律規定又は契約約定違反行為を是正する必要がある、

 

3、状況は緊急で、直ちに海事強制令を出さないと損害を与えたり、損害を拡大させたりする。

 

4、請求人が提供した保証は法律の規定に合致している。

 

二、海事強制令の申請に必要な資料は何ですか。

 

1、海事強制令申請書及び証拠

 

強制令申請書は一式2部(正本)であり、申請者名、被申請者名、請求事項、標的物が所在する場所、場所、申請の事実と理由を明記し、申請者が署名し捺印する。添付の証拠に示された船舶名、貨物標識、単証番号などの内容は申請書に記載された内容と一致しなければならない。

 

2、保証書

 

現金または金融機関が発行した独立した保証書。

 

3、申請者主体資格材料

 

申請者は自然人であり、身分証明書のコピーを提出する。申請者は法人又は不法者が組織したものであり、営業許可証又は組織機構コード証明書のコピー、法定代表者又は主要責任者身分証明書を提出する

 

4、授権依頼

 

代理人は弁護士であり、授権依頼書及び律所公書を提出する。代理人は会社員のものであり、従業員身分証明書のコピー、授権依頼書及び労働契約のコピーを提出し、会社が捺印する。

 

5、法律文書送付先確認書

Lawyer Liang Shuai

南京海事裁判所訴訟ガイドライン(船舶優先権催告申請編)

一、船舶優先権の催告申請条件はどれらがありますか。

 

1、船舶譲渡時、譲受人は海事裁判所に船舶優先権催告を申請し、船舶優先権者に適時に権利を主張し、当該船舶に付随する船舶優先権を消滅させるよう促すことができる。

 

2、譲受人が船舶優先権の催告を申請する場合、譲渡船舶交付地又は譲受人の所在地海事裁判所に提出しなければならない。

 

二、船舶優先権の催告申請はどのような資料を提出すべきですか。

 

1、船舶優先権催告申請書

 

申請事項は船舶の名称、船舶優先権の催告を申請した事実と理由を明記する。

 

2、船舶譲渡、譲り受けの証拠資料

 

船舶の権利証明書、国籍証明書などの船舶情報の証拠資料及び船舶の売買契約などの証拠を含む。

 

3、申請者主体資格材料

 

申請者は自然人であり、身分証明書のコピーを提出する。申請者は法人または不法者が組織したもので、営業許可証または組織機構コード証明書のコピー、法定代表者または主要責任者の身分証明書を提出する。

 

4、授権依頼書

 

代理人は弁護士であり、授権依頼書及び律所公書を提出する。代理人は会社員のものであり、従業員身分証明書のコピー、授権依頼書及び労働契約のコピーを提出し、会社が捺印する。

 

5、法律文書送付先確認書

Lawyer Liang Shuai

南京海事裁判所訴訟ガイドライン(債権登録申請編)

一、債権登記の申請条件は何ですか。

 

1、海事裁判所は強制競売船舶の公告が公布された後、債権者は公告期間中に被競売船舶に関する債権登録をしなければならないと裁定した。「競売にかけられる船舶に関する債権」とは、競売にかけられる船舶に関する海事債権を指す。

 

2、海事裁判所が海事賠償責任制限基金の設立の公告を受理した後、債権者は公告期間中に特定の場所で発生した海事事故に関連する債権について登録を申請しなければならない。

 

二、債権登記に提出すべき書類は何がありますか。

 

1、債権登録申請書及び関連債権証拠

 

申請書には海事債権の登録と弁済債権の申請金額が明記されている。事実と理由の部分に海事債権債務の発生時期、場所、原因、経過の陳述、海事債権の主な内容を明記する。

 

2、債権証拠

 

債権を証明する法的効力のある判決書、裁定書、調停書、仲裁裁決書、公証債権文書、その他海事請求を証明する証拠資料を含む。

 

3、申請者主体資格材料

 

申請者は自然人であり、身分証明書のコピーを提出する。申請者は法人または不法者が組織したもので、営業許可証または組織機構コード証明書のコピー、法定代表者または主要責任者の身分証明書を提出する。

 

4、授権依頼書

 

代理人は弁護士であり、授権依頼書及び律所公書を提出する。代理人は会社員のものであり、従業員身分証明書のコピー、授権依頼書及び労働契約のコピーを提出し、会社が捺印する。

 

5、法律文書送付先確認書

Lawyer Liang Shuai

南京海事裁判所訴訟ガイドライン(執行編)

一、事件の申請を実行するにはどのような要求に合致しなければならないのか。

 

(一)出願実行の条件

 

1、法律文書はすでに発効している、

 

2、申請執行人は発効法律文書によって確定された権利者又はその相続人、権利受取人である、

 

3、申請執行人は法定期限内に申請を提出する、

 

4、申請執行の法律文書権利義務主体が明確で、給付内容が明確である、

 

5、義務者は発効法律文書が確定した期限内に義務を履行していない、

 

6、申請執行を受けた裁判所の管轄に属する。

 

(二)申請実行に提出すべき資料

 

1、申請実行表

 

申請実行表に被実行者情報を明記し、申請実行内容は項目ごとに記入しなければならず、期間ごとに履行する場合は、期限切れの部分しか申請できない。

 

2、実行根拠

 

法律文書は原本を提供しなければならない(当院が発行した法律文書はコピーを提供することができる)。

 

3、申請者主体資格材料

 

申請者は自然人であり、身分証明書のコピーを提出する。申請者は法人または不法者が組織したもので、営業許可証または組織機構コード証明書のコピー、法定代表者または主要責任者の身分証明書を提出する。

 

4、授権依頼書

 

代理人は弁護士のもので、授権依頼書、弁護士証のコピー及び律所の公文書を提出する。

 

代理人は会社員のもので、従業員身分証明書のコピーを提出し、委任状及び労働契約のコピーを授権し、会社が捺印する。

 

5、法律文書送付先確認書

 

6、オークション機関選択方法通知書

 

7、被執行者財産状況表の提供

 

8、裁判所が必要とするその他の材料

 

 

二、異議申し立て事件の立件を実行するにはどのように申請すればいいですか。

 

(一)異議申し立て事件の適用範囲の執行

 

1、当事者、利害関係者が執行過程における執行査察制御、執行処分、強制措置、結審方式などの執行行為がその合法的権益を侵害すると考えて提出した異議。

 

2、当事者、利害関係者が保全裁定、事前執行裁定執行過程における差し押さえ、差し押さえ、凍結、割り当てなどの行為がその合法的権益を侵害すると考えて提出した異議。

 

3、部外者が実体的権利に基づいて保全された財産または執行事件の執行基準の提出に対して執行を排除する異議を申し立てた。

 

4、被執行人が執行する発効仲裁判断、強制執行効力を付与する公証債権文書に基づいて提出した不執行申請。

 

5、被執行者が提出した執行管轄権異議。

 

6、出願執行人又はその相続人、権利受取人が提出した変更、追加出願執行人の出願。

 

7、申請執行人が提出した変更、被執行人の追加申請。

 

8、被執行人は債権消滅、申請執行期間を超えた、またはその他の実体事由で執行阻止の異議を提出した。

 

9、その他の法に基づいて提出できる執行異議。

 

(二)異議申立書の執行に明記すべき事項

 

1、異議申し立て人の氏名、性別、年齢、民族、住所、法人又は不法者組織の名称、住所及び法定代表者又は主要責任者の氏名、職務。

 

2、異議申し立て相手の氏名、性別、住所などの情報、法人または不法者組織の名称、住所などの情報。

 

3、事件番号を実行する。

 

4、異議申立てと根拠となる事実と理由。

 

(三)異議申し立てを実行するために提出すべき資料

 

1、異議申し立て人は自然人であり、身分証明書のコピーを提出する。異議申し立て人は法人または不法者が組織したもので、営業許可証または組織機構コード証明書のコピー、法定代表者または主要責任者の身分証明書を提出する。

 

2、異議申し立てを依頼する場合、授権依頼書、代理人身分証明書などの関連資料を提出しなければならない。

 

3、異議申立書の原本と異議申立てに対応する相手の人数に一致するコピーを実行する。

 

4、関連証拠資料。

 

5、法律文書の送付先と連絡先。

Lawyer Liang Shuai

天津海事裁判所訴訟の注意事項

一、訴訟材料の文字要求

 

(一)起訴状、答弁状、反訴状、申請書などの資料。当事者が自然人である場合は、氏名、性別、生年月日、民族、職業、勤務先、職務と家庭住所または通信住所、連絡先電話、郵便番号などを明記しなければならない。当事者が法人又はその他の組織である場合、会社のフルネーム、法定代表者又は組織責任者の名前、職務、会社の電話番号、ファックス番号、住所地及び郵便番号を明記するとともに、委託代理人の名前、年齢、会社(弁護士事務所)、職務、通信住所、電話、郵便番号などの基本事項を明記(法定、指定)しなければならない。

 

(二)正規のA 4で用紙を開ける必要があり、ファックス用紙を使用してはならない。

 

(三)書類の材料は鉛筆、ボールペン、純粋な青と赤のインク、複写紙で書くことを禁止する。

 

(四)書類を書くかコピーするには、材料の左側に2センチほど残して、綴じ糸としなければならない。

 

(五)裁判所の上記資料の正本1部を提出し、被告人数に応じて副本を提出する。

 

二、当事者の訴訟権利と義務

 

『中華人民共和国国民事訴訟法』第44条、第45条、第49条、第50条、第51条の規定及び当院の『当事者の民事訴訟権利の十分な行使の保障に関する規定』に基づき、当事者が享受する訴訟権利と義務は以下の通りである:

 

(一)審判員、書記員、翻訳者、鑑定人、検証人が次のいずれかの状況にある場合、当事者は口頭または書面でその回避を申請する権利がある、

 

1、本件の当事者又は当事者、訴訟代理人の親族に近い者;

 

2、本件と利害関係がある場合、

 

3、本件当事者、訴訟代理人と他の関係があり、事件の公正な審理に影響を与える可能性がある場合。

 

(二)当事者は代理人に委託して忌避申請を提出し、証拠を収集、提供し、弁論を行い、調停を求め、上訴を提起し、執行を申請する権利がある。

 

(三)当事者は本件の関連資料を調べることができ(船舶衝突事件は立証を完了した後、調べることができる)、そして本件の関連資料と法律文書をコピーすることができる。本件の関連資料を閲覧、複製する範囲と方法は最高人民法院の規定に従う。

 

(四)当事者は法に基づいて訴訟権利を行使し、訴訟秩序を遵守し、法的効力が発生した判決書、裁定書、調停書によって確定された義務を履行しなければならない。

 

(五)双方の当事者は自ら和解することができる。

 

(六)原告は訴訟請求を放棄または変更し、訴訟請求額を増加することができる場合、費用徴収規定に基づいて事件受理費を追納しなければならない。被告は訴訟請求を認めたり反論したりすることができ、反訴を提起する権利があり、反訴状を提出してから7日以内に料金規定に基づいて反訴受理費を前渡ししなければならない。

 

三、委託代理人に対する要求

 

(一)一方は訴訟代理人を確定した後、直ちに授権依頼書を記入し、署名または捺印した後に本院に提出し、訴訟代理人が弁護士である場合は、その所属する弁護士事務所が証明書を発行しなければならない。

 

(二)授権依頼書は訴訟代理人の代理権限を明確にしなければならない(特別授権の場合は、承認、変更、訴訟請求の放棄、和解、反訴または上訴などの具体的な授権範囲を明記しなければならない)。訴訟代理人の権限が変更または解除された場合、当事者は書面で当院に通知しなければならない。

 

(三)訴訟代理人は以下の基本代理職責を確実に履行しなければならない:

 

1、裁判所の通知の時間を厳格に守り、時間通りに来院して訴訟代理の職責を履行する。

 

2、訴訟秩序を自覚的に維持し、裁判員の指揮に従い、法廷規律を遵守する。

 

3、本件の事実に対して比較的に完全な理解があり、そして如実に関連証拠を述べ、提供することができる、

 

4、本件の事実及び訴訟請求に対して依頼人の観点を十分に述べることができる。

 

訴訟代理人が上記の職責を完全に履行できない場合、本件の審理プロセスを遅延させる可能性がある場合、引受裁判官または合議体はそれに警告を与え、それがまだ改正されていない場合、それによる不利な結果は委託人が責任を負う。

 

四、出廷要求

 

当事者は裁判所の召喚状によって確定された時間通りに法廷に出て裁判に参加したり、問い合わせを受けたりしなければならない。もし特別な事情があって時間通りに法廷に到着できない場合は、遅くとも開廷の3日前に法廷に状況を説明しなければならない。

 

正当な理由なしに法廷に拒否されたり、法廷の許可なしに途中退廷したりした場合、法廷は法に基づいて告訴取り下げによって処理したり、欠席審理を行ったりする。

 

五、渉外事件の特別訴訟要求

 

(一)当事者は本院に起訴状、反訴状、答弁状及び申請書を提出し、中華人民共和国共通の言語文字を使用しなければならない。外国の当事者に送達する必要がある場合は、英語訳本または被送達者の母国語テキストを提供しなければならない。

 

(二)訴訟資料に記載された外国当事者は、中国語を用いて国籍と外国人名、企業名、船名、地名、国名などを明記するとともに、国籍を除いて外国語を含むべきである。

 

(三)当院に提供する外国語書証又は説明資料には、中国語訳本を添付しなければならない。証拠資料は我が国の領域外で形成されたものであり、また所在国の公証機関によって証明され、我が国が同国に駐在して領事館に認証されたり、我が国と所在国が締結した司法条約の規定に基づいて処理されたりしなければならない。

 

(四)外国の当事者は本院で財産保全、証拠保全、海事強制令を申請し、十分で信頼性があり、我が国国内で実行できる保証を提供しなければならない。

 

(五)外国人、無国籍者、外国企業及び組織が起訴、応訴し、弁護士に訴訟代理を依頼する必要がある場合、中華人民共和国の弁護士に依頼しなければならない。

 

(六)中華人民共和国領域内に住所のない外国人、無国籍人、外国企業及び組織が中華人民共和国弁護士又はその他の人に代理訴訟を依頼し、中華人民共和国領域外から委託又は委託した授権依頼書は、所在国公証機関により証明され、中華人民共和国の同国駐在領事館による認証を受け、又は中華人民共和国が当該所在国と締結した関連条約に規定された証明手続きを履行してから、効力がある。

Lawyer Liang Shuai

いくつかの海事特別プログラム案件の紹介

海事の保全請求事件には、海事請求権者がその権利の実現を保障し、訴訟前に船舶の差し押さえ(船舶の処分制限を含む)、船載貨物、船用材料及び備品、船用燃料の差し押さえを申請した事件、及び訴訟前に差し押さえ財産の凍結を申請した事件が含まれる。このような事件は保全された財産の所在地である海事裁判所に提出しなければならない。地方人民法院は船舶の差し押さえ(船舶制限処分を含む)、船載貨物、船用材料及び備品、船用燃料事件を受理することができず、海事請求の前に他の財産を凍結して差し押さえてはならない。

 

提訴前に船舶を差し押さえた理由は、海事訴訟特別手続法第21条に規定された22種類の海事請求に合致しなければならない。

 

提訴前申請の手順と要求:書面申請(請求事項、理由、保全された船舶及び要求された保証額)、関連証拠及び反保証を提供する。

 

 

海事強制令事件とは、海事裁判所が海事請求人の申請に基づいて、その合法的権益を侵害から守るために、被請求人に対して行為または不作為を命じる強制措置である。漁船や設備が他人に不当に押収された場合。

 

訴訟前に海事強制令を申請するには、海事紛争発生地の海事裁判所に提出しなければならない。

 

海事強制令を行うには、具体的な海事請求があり、被請求人の違法行為や違約行為を是正する必要があり、状況が緊急であるという3つの条件を備えなければならない。

 

請求人は書面による申請、関連証拠と保証を提出しなければならない。

 

海事証拠保全事件とは、海事裁判所が海事請求人の申請に基づいて、海事請求に関する証拠を抽出、保存または封印する強制措置を指す。

 

訴訟前に海事証拠保全を申請するには、保全された証拠の所在地である海事裁判所に提出しなければならない。請求人は書面による申請、関連証拠及び保証を提出しなければならない。

 

海事証拠保全を行うには、請求人が海事請求の当事者であり、保全された証拠が当該海事請求に対して証明作用があり、被請求人が保全された証拠と関係があり、状況が緊急であるという4つの条件を備えなければならない。

 

海事賠償責任制限基金の設立を申請した事件の海事賠償責任制限は海事訴訟の特殊な制度であり、海商法第11章は船東が法律で規定された海事請求に対して、法に基づいて責任制限を享受することができると規定している。そのため、船舶所有者、賃借人、経営者、救助者、保険者が海事事故が発生した後、法に基づいて責任制限を申請する場合、起訴前または訴訟中に海事裁判所に海事賠償責任制限基金の設立を申請することができる。訴訟で提起されたのは、遅くとも一審判決の前に提出しなければならない。訴訟前に基金の設立を申請する場合は、事故発生地、契約履行地または船舶差し押さえ地の海事裁判所に提出しなければならない。

 

基金設立申請の意義:賠償金額の制限、基金が設立された後、同じ海損事故について申請者に海事請求を行ったいかなる人も、申請者のいかなる財産に対して差し押さえ請求をしてはならない。

 

船舶優先権催告事件の船舶優先権も海商法に規定された特殊な法律制度であり、海事請求人が海商法第十十条の規定に基づいて船舶所有者、光船賃借人、船舶経営者に海事請求を提出し、当該海事請求を発生した船舶に対して優先的に賠償する権利を有することを指す。船舶優先権は船を引くことによって行使しなければならない。その担保の債権は留置権、抵当権の償還より優先される。

 

船舶優先権は船舶の上に依存し、船舶所有権の譲渡によって消滅することはなく、1年の時効があり、優先権が発生した日から起算する。それは登録しなければならず、時効を超えて使用できない、船舶が裁判所に強制競売され、船舶が滅失し、裁判所の公告期間が満了しても使用できないという4つの理由だけで消滅する。そのため、船舶優先権には秘密の特徴があり、船舶譲受人にとって潜在的な脅威である。

 

船舶譲渡時、譲受人は船舶交付地または譲受人の住所地の海事裁判所に船舶優先権催告を申請し、船舶優先権者に適時に権利を主張し、当該船舶に付随する船舶優先権を消滅させるよう促すことができる。

 

申請時には、申請書、船舶譲渡契約書、船舶関連証明書などの書類を提出する。海事裁判所は許可後に公告を発表し、優先権者に催告期間中に船舶優先権を主張するよう促した。催告期間内に権利を主張する場合は、海事裁判所で登録を行わなければならない。権利を主張しない場合は、船舶優先権の放棄とみなし、海事裁判所は申請者の申請に基づいて除権判決を下し、公告しなければならない。

Lawyer Liang Shuai

海口海事裁判所連絡先

海口海事裁判所:海口市美蘭区白龍南路28号(中法ビル)

 

電話:0898-66118116(立件問い合わせ)

 

 

海口海事裁判所三亜法廷:三亜、陵水、楽東海域で発生した一審海事海商事件を管轄する。

 

住所:三亜市金鶏嶺路344号

 

電話番号:0898-88677596 0898-88677121

 

 

海口海事裁判所博鰲裁判所:文昌、瓊海、万寧海域で発生した一審海事海商事件を管轄する。

 

住所:瓊海市博鰲鎮昌平街

 

電話:0898-62926886

 

 

海口海事裁判所洋浦法廷:儋州、洋浦海域で発生した一審海事海商事件を管轄する。

 

住所:洋浦経済開発区砂地路6号

 

電話:0898-31297883

 

 

海口海事裁判所の8つの法廷:東方、昌江海域で発生した1審の海事海商事件を管轄する。

 

住所:東方市北九龍路9号東方市人民法院新審オフィスビル4階

 

電話番号:0898-25510317

 

 

海口海事裁判所三沙法廷:西沙、中沙、南沙、黄岩島などの島とその水域で発生した一審の海事海商事件を管轄する。

 

住所:三沙市西沙永興島

 

電話番号:0898-6618162

Lawyer Liang Shuai

広州海事裁判所民商事訴訟材料リストのガイドライン

起訴時に次の資料を準備してください。

 

1.起訴状原本

 

部数は相手方当事者数+1部であり、自然人が起訴した自然人の署名捺印、法人または不法人が組織起訴した場合、法定代表者または責任者が署名し、公印を押す。

 

当事者は起訴状の中で事件の経緯を明らかにしてください。

 

2.当事者と相手当事者の主体資格証明書類

 

2.1.当事者は自然人

 

住民身分証、居住証、戸籍簿、パスポート、香港・マカオ同胞帰郷証などの原本と照合されたコピーを提供する。

 

常時居住地証明(あれば)を提供する:公安局人口情報課が発行した有効期間内の居住証取扱情報、または住民委員会または公安局派出所が発行した居住証明書は、当事者がある年のある月のある日から現在まで当院管轄区に居住し、1年以上居住していることを証明している。

 

2.2.当事者が法人又は不法者組織であること

 

法定代表者(責任者)身分証明書原本、公印を押した法定代表者(責任者)身分証明書コピー、営業許可証コピー、組織機構コード証明書コピー(あれば)、当事者が渉外、香港・マカオ・台湾の主体である場合、公証部門公証、認証を受けた主体資料原本を提出しなければならない。

 

2.3.相手当事者(相手当事者)の主体資格材料

 

他人と区別するのに十分な人口情報/商工業登録情報/組織機構コード証明情報。

 

3.当事者の委託代理資料

 

3.1.授権依頼書原本

 

一般的な権限または特別な権限と適切な権限を明記してください。当事者が渉外、香港・マカオ・台湾の主体である場合、授権依頼書は公証、認証手続きを行うか、当院職員の前で締結しなければならない。

 

3.2.代理人資格証明資料

 

弁護士代理の場合は、弁護士事務所から送られた原本と照合された執業証のコピーを提出しなければならない。

 

末端の法律サービス従事者が代理する場合は、法律サービス従事者の執業証、末端の法律サービス所が発行した紹介状、当事者が当該管轄区に属することを証明する資料原本を提出しなければならない。

 

近親者又は保護者が代理する場合は、親族関係証明原本、代理人身分証明書のコピーを提出しなければならない。

 

従業員が所属先を代理する場合は、会社の公印を押した従業員労働契約のコピーまたは社会保障納付記録、代理人身分証明書のコピーを提出しなければならない。

 

公民代理の場合、提出しなければならない:代理人身分証明書のコピー、当事者の所在するコミュニティ、単位推薦の公民は推薦資料と当事者が当該コミュニティ、単位に属する証明資料を提出しなければならない(関連社会団体推薦の公民が訴訟代理人を担当する場合、以下の条件に合致しなければならない:a.社会団体は法に基づいて登記設立または法に基づいて登記免除設立の非営利法人組織に属し、b.被代理人は当該社会団体のメンバーに属し、または当事者の一方の住所は当該社会団体の活動地域に位置し、c.代理事務は当該社会団体規約に記載された業務範囲に属する、d.推薦された公民は当該社会団体の責任者又は当該社会団体と合法的な労働人事関係を有する従業員である)。

 

4.証拠資料

 

4.1.証拠目録

 

提出された材料の名称、ページ番号及び部数を詳細に列記し、備考欄に各材料が原本又はコピー及び証明目的であることを明記し、当事者又は代理人が署名し、提出日を明記する。

 

4.2.証拠

 

冊子にコーディングするには、必ずページ番号が証拠目録に対応し、部数は相手当事者数+1部である。

 

証拠が外国語で表現されている場合は、中国語翻訳物を提出してください(翻訳機関が発行することを提案)。

 

5.送付先確認書等の資料

 

5.1.送付先確認書

 

元の相手方当事者双方の連絡先と連絡先を詳細に明記し、署名して確認しなければならない。当事者代理弁護士が当事者の送付先確認書に記入した場合、電子送付オプションを記入し、電子送付を受けることに同意することを選択することを提案する。相手方当事者送達先確認書を記入しなければならない場合は、「相手方当事者経営状況確認」に連絡先電話及び最近の連絡日時及び現在相手方当事者に連絡できるかどうかをメモしてください。

 

5.2.案件情報開示書

 

当事者は、実際の状況に応じて、記載されたプログラムの下の事項の具体的な状況を明らかにすることができる。

 

5.3.訴訟費用の返還確認書

 

当事者は裁判所が訴訟費用を返還しないことに同意するかどうかを選択し、当事者は訴訟費を返還しないことに同意することを選択した場合、勝訴後に相手方当事者が負担する訴訟費を申請強制執行請求に計上することができる。

 

6.類型化事件の要求

 

6.1.船舶衝突損害責任紛争事件

 

「海事訴訟特別手続法」の要求に従って、「海事事故調査表」を記入し、署名してください。

 

6.2.要素式裁判類型事件

 

海上人身損害賠償紛争、海上貨物運送契約下のコンテナの期限超過使用料紛争、海上貨物運送代理立替費用紛争、船員労務契約紛争、船舶売買による船舶権利所有紛争などの事件の場合、相応の要素表を記入し、署名してください。

 

要素表は当院のホームページからダウンロードしたり、立案窓口の人に請求したりすることができます。

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